特例有限会社登記書式集(変更登記・議事録等の添付書類の書式サンプル集)

新会社法対応 特例有限会社登記書式集

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「特例有限会社登記書式集」は、特例有限会社の「役員変更登記」はもちろん、「本店移転登記(住所変更)」、「目的変更登記」、「商号変更登記(会社名変更)」等の登記申請書、株主総会議事録・取締役会議事録・就任承諾書・決定書・OCR別紙等の添付書類(必要書類)の書式サンプル・文例雛形・テンプレート・フォーマットをご提供いたします。

「特例有限会社登記書式集」 総合目次

手続き別 目次
特例有限会社の役員変更登記

■ 特例有限会社の取締役を増員した場合に必要な書類の書式

■ 特例有限会社の取締役が住所変更した場合に必要な書類の書式

■ 特例有限会社の取締役が氏名を変更した場合に必要な書類

■ 特例有限会社の役員が全員辞任した場合に必要な書類の書式

 取締役・監査役が全員辞任し、新たな取締役・監査役が就任
 取締役の互選により新たな代表取締役を選定したケース

■ 特例有限会社の代表取締役が辞任した場合に必要な書類の書式

 代表取締役が代表取締役の地位のみ辞任し、
 後任の代表取締役を取締役の互選により選任したケース

■ 特例有限会社の取締役が死亡した場合に必要な書類の書式

 取締役が死亡し、その後任者を株主総会で選任したケース

■ 特例有限会社の代表取締役が死亡した場合に必要な書類の書式

 代表取締役が死亡し、その後任者を株主総会で選任したケース

商号変更による株式会社設立登記

■ 特例有限会社の商号を変更し株式会社に移行した場合

特例有限会社の商号変更登記(会社名の変更)

■ 特例有限会社の商号を変更した場合に必要な書類の書式

 本店所在地における手続き

 支店所在地における手続き

特例有限会社の目的変更登記(事業・営業目的の変更)

■ 特例有限会社の事業目的を変更した場合に必要な書類の書式

特例有限会社の発行可能株式総数の変更登記

■ 特例有限会社の発行可能株式総数を変更した場合に必要な書類

特例有限会社の本店移転登記(会社の住所変更)

■ 特例有限会社の本店を移転した場合に必要な書類

 管轄登記所内での移転・定款を変更しないケース

 管轄登記所内での移転・定款を変更するケース

 管轄登記所外への移転

確認会社の解散事由の定めの廃止登記

■ 確認会社の解散事由の定めを廃止した場合に必要な書類

 確認会社である特例有限会社が解散事由の定めを廃止した場合

特例有限会社の役員変更登記申請手続き

特例有限会社の役員変更登記申請手続きについて

「特例有限会社の機関」
特例有限会社の機関は次のようになります。株式会社と異なり取締役会や会計参与を設置することは出来ません。
特例有限会社の機関
 ・取締役
 ・代表取締役(取締役が2名以上の場合に設置できる)
 ・監査役(任意設置)

「特例有限会社の役員の任期」
株式会社の役員には、任期(取締役2年・監査役4年・定款で定めた場合には最長10年まで伸長できる場合があります。)の定めがありますが、特例有限会社の役員には任期の定めはありません。そのため、定期的な役員の変更は不要です。

「特例有限会社の監査役」
特例有限会社の監査役は任意設置です。株式会社の監査役と異なり、監査範囲は
「会計に関するもの」に限定されます。

「特例有限会社の登記事項」
特例有限会社の役員に関する登記事項は、下記のとおりです。
役員に関する登記事項
 ・取締役の登記事項    住所・氏名
 ・代表取締役の登記事項 氏名
 ・監査役の登記事項    住所 氏名

「特例有限会社の役員変更登記の登録免許税」
特例有限会社の役員変更登記の登録免許税は、1万円です。
ただし、資本金が1億円を超えている会社については、3万円になります。

「特例有限会社とは」
特例有限会社とは、平成18年5月1日の新会社法の施行の際、「有限会社」であった会社のことです。新会社法の施行によって、「有限会社法」は廃止されましたが、「特例有限会社」として新会社法施行後も存続できます。

特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記申請手続き

特例有限会社から株式会社への移行手続きについて

特例有限会社が株式会社に商号を変更した場合は、2週間内に本店所在地を管轄する登記所において、登記の手続きをする必要があります。

「特例有限会社から株式会社への移行」
特例有限会社は、商号を変更することにより株式会社に移行することができます。
つまり、「有限会社○○」の「有限会社」を「株式会社」とすることにより、株式会社である「株式会社○○」に移行することが出来るわけです。
手続き的には、「有限会社の解散登記」と「株式会社の設立登記」を同時に行います。この登記をすることによって、株式会社への商号変更の効力が生じます。

「公証人による定款の認証は不要」
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記を行う際には、公証人による定款の認証は不要です。

「特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更による株式会社設立登記の登録免許税は、下記のとおりです。

・株式会社の設立登記 3万円
※(資本金の額の1000分の1.5(商号変更前の特例有限会社の資本金額を超過する部分については,1000分の7)の額です。ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の端数があるときは、端数金額は切り捨てます。)

・有限会社の解散登記 3万円

特例有限会社の商号変更登記申請手続き(会社名の変更登記)

特例有限会社の商号変更登記申請手続きについて

「特例有限会社の商号変更登記と定款変更について」
特例有限会社の商号を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「株主総会の書面決議について」
株主又は取締役から提案された株主総会の議案について、議決権のある株主全員が書面で賛成した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます。株主総会の書面決議を行った場合は、その旨の株主総会議事録を作成しなければなりません。

「特例有限会社の商号変更登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更登記の登録免許税は、下記のとおりです。
 ・本店所在地における登記 3万円
 ・支店所在地における登記 9千円

「登記すべき期間(登記期間)」
特例有限会社が商号(会社名)を変更した場合は、本店所在地において、2週間以内に商号変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合は、支店所在地において、3週間以内に商号変更登記の申請をする必要があります。
支店所在地での登記申請手続きは、本店所在地での登記が完了した後に行わなければなりません。

「特例有限会社の商号変更と改印届について」
特例有限会社の商号(会社名)の変更に伴い会社代表印を変更する場合は、改印届書の提出が必要になります。

特例有限会社の目的変更登記申請手続き(事業・営業目的の変更)

特例有限会社の目的変更登記申請手続きについて

特例有限会社の定款の目的(事業目的)を変更した場合は、本店所在地において2週間以内に登記申請手続きを行う必要があります。

「目的」
「目的」とは、会社の事業目的のことで、定款で必ず定めなければならない「絶対的記載事項(絶対的記載事項が記載されていない定款は無効です。)」です。会社は、登記された「目的」の範囲で法人格が認められます。

「特例有限会社の目的変更登記と定款変更について」
特例有限会社の定款の目的(事業目的)を変更する場合は、定款の変更が必要になります。定款を変更するためには、株主総会の承認が必要です。

「株主総会の書面決議について」
株主又は取締役から提案された株主総会の議案について、議決権のある株主全員が書面で賛成した場合は、株主総会の決議があったものとみなされます。株主総会の書面決議を行った場合は、その旨の株主総会議事録を作成しなければなりません。

「特例有限会社の目的変更登記の登録免許税」
特例有限会社の商号変更登記の登録免許税は、3万円です。

「登記すべき期間(登記期間)」
特例有限会社が定款の目的(事業目的)を変更した場合は、本店所在地において、2週間以内に目的の変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合であっても、支店所在地においては「目的」は登記事項ではありませんので、登記の申請をする必要はありません。
(支店所在地での「目的変更登記申請手続き」は不要)

特例有限会社の発行可能株式総数の変更登記申請手続き

特例有限会社の発行可能株式総数の変更登記申請手続きについて

特例有限会社が発行可能株式総数の変更をしたときは、本店所在地において
2週間以内に変更登記の申請をする必要があります。

「特例有限会社の発行可能株式総数」
「発行可能株式総数」とは、会社が発行を予定している株式の総数のことです。
「特例有限会社」の場合は、「有限会社」から「特例有限会社」に移行した際に、登記官の職権で登記されていますので、「発行済株式」と「発行可能株式総数」は同数となっています。そのため、増資する場合には、あらかじめ、「発行可能株式総数」を変更(増加)する必要があります。
公開会社の場合は、発行済み株式の4倍を超える「発行可能株式総数」を定めることは出来ませんが、特例有限会社は、公開会社ではありませんので、「発行可能株式総数」の上限に関する制限はありません。

「発行可能株式総数の変更と定款変更について」
特例有限会社が発行可能株式総数の変更を行うためには、定款の変更が必要です。

「特例有限会社の発行可能株式総数変更の登録免許税」
特例有限会社の発行可能株式総数の変更登記の登録免許税は、3万円です。

「登記すべき期間(登記期間)」
特例有限会社が発行可能株式総数を変更した場合は、本店所在地において、2週間以内に変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合であっても、支店所在地での「発行可能株式総数の変更登記申請手続き」は不要です。

特例有限会社の本店移転登記申請手続き(会社の住所変更)

特例有限会社の本店移転登記申請手続きについて

「特例有限会社の本店移転登記」
特例有限会社の本店を移転した場合には、その変更の登記が必要になります。

「特例有限会社の本店移転登記の種類」
特例有限会社の本店移転登記の種類には、次の三種類があります。
1.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が必要な場合)
2.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が不要な場合)
3.他の登記所の管轄への移転

「特例有限会社の本店移転登記の登録免許税」
特例有限会社の本店移転登記の登録免許税は次のとおりです。
1.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が必要な場合)の場合 3万円
2.同じ登記所の管轄内での移転(定款の変更が不要な場合)の場合 3万円
3.他の登記所の管轄への移転の場合 6万円
  (旧本店所在地で3万円・新本店所在地で3万円の合計6万円)

「特例有限会社の本店移転登記と定款変更について」
特例有限会社の定款に「当会社は本店を○○県○○市○○町1丁目2番3号(具体的な所在地)に置く」と定めている場合は、本店移転の際、定款の変更が必要になります。定款を変更する場合には、株主総会を開催する必要があります。
会社の定款に「当会社は本店を○○県○○市(最小行政区画)に置く」と定めている場合でも、「○○県△△市」に移転するのであれば定款の変更が必要になります。

「登記すべき期間(登記期間)」
会社の登記は、原則として登記をしなければならない期間(登記期間)が定められています。 登記期間は原則として、その登記の事由が発生したときから、本店所在地においては2週間内、支店の所在地においては3週間内とされています。 登記期間内に登記の申請をおこなわず、登記期間をすぎた後に登記の申請をおこなっても、申請は受付けられますが、過料の制裁に処せられる可能性がありますので注意が必要です。

確認会社である特例有限会社の解散事由の定めの廃止登記手続き

確認会社である特例有限会社の解散事由の定めの廃止登記手続きについて

確認会社である特例有限会社が「解散事由の定めを廃止」したときは、本店所在地において解散事由の定めの廃止による登記申請を行わなければなりません。

「確認会社」
特例有限会社の中には、最低資本金規制の適用を受ない会社として、経済産業大臣による確認を受け、300万円以下の資本金で設立した会社があります。このような会社を「確認会社」と呼びます。

「確認会社の解散事由」
確認会社の定款には、下記のような「解散事由」が定められています。
確認会社の解散事由
一 資本の総額を300万円以上とする変更登記又は株式会社、合名会社若しくは合資会社に組織を変更した場合にすべき登記の申請をしないで設立の日から5年を経過したこと
二 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律の規定により確認を取り消されたこと

「解散事由の定めの廃止登記」
解散事由の定めは、登記されているため、新会社法の施行後に、「解散事由の定めの廃止登記」が必要になります。

「解散事由の定めの廃止と定款変更について」
確認会社である特例有限会社が解散事由の定めを廃止するためには、定款の変更が必要です。

「解散事由の定めの廃止登記の登録免許税」
解散事由の定めの廃止登記の登録免許税は、3万円です。

「登記すべき期間(登記期間)」
確認会社である特例有限会社が解散事由の定めを廃止した場合は、本店所在地において、2週間以内に変更登記の申請をする必要があります。
本店所在地を管轄する登記所の管轄外に支店がある場合であっても、支店所在地での「解散事由の定めの廃止登記申請手続き」は不要です。